運転席と助手席の人がシートベルトを装着することは当然のことで、これは法律できまっています
もしこれに違反すると
・違反点数(減点)は1点
・罰則金はなし
となっています
プロのドライバーですから、これくらいのことは知っていますよね?
じぁ、お客さんがお乗りになる後部座席はどうなると思いますか?
違反点数や罰金は有ると思いますか?
プロですから分かりますよね?
あれ?眉間にシワがよってますよ(笑)
この間、知り合いドライバーが
『後部座席ってシートベルトを締めないと罰金ってあったっけ?』
と聞いてきました
プロのドライバーであっても、【後部座席のシートベルトについて】知らない、もしくは忘れたらと言う人が意外に多くおられるように思います
そんなわけで、もし忘れたと言うひとはこの機会にしっかり覚えておきましょう!
『運転手さん!後もシートベルトを締めるのですか』と聞かれたら?
あなたなら何て答えますか?
もちろん
締めてください!
ですよね?
じぁ、『運転手さん、もし私がシートベルトをつけなかったら違反ですか?』
と聞かれたら何て答えます?
答えは
後部座席のシートベルトの装着は法律上で定められています!
【道路交通法第71条の3】
自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定により当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルト(以下「座席ベルト」という。)を装着しないで自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため座席ベルトを装着することが療養上適当でない者が自動車を運転するとき、緊急自動車の運転者が当該緊急自動車を運転するとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
【令】第二十六条の三の二
《改正》平11法040
2 自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席以外の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。以下この項において同じ。)に乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、幼児(適切に座席ベルトを装着させるに足りる座高を有するものを除く。以下この項において同じ。)を当該乗車装置に乗車させるとき、疾病のため座席ベルトを装着させることが療養上適当でない者を当該乗車装置に乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(3は略します)
引用先ー道路交通法
【道路交通法】では、特別な理由がない限り
全ての座席でシートベルトの着用が義務化されています
後部座席の人がシートベルトをしなかった場合罰則が有るのか?
先にも書きましたが運転席・助手席に関しては違反点数1点(罰金なし)があります
では、後部座席の人がシートベルトを締めなかった場合罰則があるのか?
答えは
違反点数・罰金はありません
ただし、高速道路の場合
違反点数1点(罰金なし)となります
まとめ
後部座席のシートベルトの着用は法律上義務付けられていますが、違反点数や罰金はありません!
(※高速道路では有り)
一般道 | 高速道路 | |
運転席・助手席 | 違反点数1点 (罰金なし) | 左と同じ |
後部座席 | 違反点数 罰則なし | 違反点数1点 (罰金なし) |
『な~んだ減点と罰金がないのかw』
と思うかもしれませんが、場合よっては捕まって【口頭での注意】を受けることもあるようです
ですが、私たちはお客様の命を預かる仕事をしています
そして、いつ事故に巻き込まれるか分かりませんし
シートベルトをしなかったせいで、最悪お客様が死亡する可能性だってあります
もし『シートベルトをつけた方がいいですか?』
と聞かれたとき
・シートベルトがキツいから
・後部座席のシートベルトを着ける習慣がないから
・着けるのが義務だけど、罰則がないから
と、これらの理由でシートベルトの装着を促せないようならプロドライバーとしては失格です
もう1度言いますね
シートベルトは後部座席でも
装着しなくてはならない!
ですよー!
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